『やさしくわかるデジタル時代の著作権』1基本編、2学校編、3生活編
息子が自分で書いたイラストをSNSに載せたりしだしたので、色々と気になり始め、著作権について調べてみました。周囲の人に聞いても、人によって違うことを言ってるようなんで、自分で調べないとダメだなあと思いました。
息子と一緒に見れるように、子供向けの本を選びました。(私自身も、インターネットで調べた時に、文字だけの説明でわかりにくいなあと思っていたので、わかりやすい本がよかったのです)
この本は説明も必要十分な量あったと思いますし、イラストも多くて見やすかったです。
著作権と一言で言われているけれども、著作者人格権(3つの権利)と著作権(12の権利)から成っており、著作者人格権は永遠に保護される、著作権は日本では70年間保護される。
このあたりは基本知識。
学校での使用については多少制限がゆるいこともある点。
そのほかに覚えておこうと思ったキーワードは「公衆」、「非営利、無料、無報酬」、「クリエイティブ・コモンズ」
息子のケースとして確認したかったのは、手書きで真似して書いたイラスト作品の扱い。
どんなに下手でも著作物を真似るのは「複製」になる、とのことです。その場合の公衆送信は著作者の許可が必要。
となると次に確認しなくてはならないのが、SNSでのアクションが公衆送信に当たるのかどうか。
この点については、公開範囲の設定とかが関係してくるのかもしれませんが。。。基本的には、世界中の誰もが見れるようだと「個人の利用」の範囲を超えていることになります。
(ちょっと調べるの面倒。。。)と思いながら、とりあえず息子とは、「人さまの作品を真似して描くのは複製にあたる」点を確認しました。だから、扱いには注意が必要だ、ということで。
実は私も、タイ語の本の写真をこのブログに載せていたのですが、本の表紙はデザイナーさんの著作物ということがわかり、写真を削除しました(汗)。
うーん、デジタル時代って難しいな、ですね。
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